商人とは                    商人勉強中      
s商人の概念とは

 商人って何だといわれれば、お店で叩き売りしている商人を思い浮かべるでしょうが、それは日常、普通に考えられてる商人の概念です。

.法律が商人の概念を定めるについても実はいくつかの定め方があります。
行う業務の内容をみ、商行為を営む者を商人とする立法主義もありますし、業務を行っていく方法とか形式、設備などに着眼して、これを基準にして商人を決める立法主義もあります。

行う業務の内容をみ、商行為を営む者を商人とする立法主義もありますし、業務を行っていく方法とか形式、設備などに着眼して、これを基準にして商人を決める立法主義もあります。

前者を実質主義、後者を形式主義といいます。

日本の商法はすぐ続いて述べるように、原則として実質主義をとり、商行為の概念を基礎としまして、自己の名をもって商行為をこなすを業とする者を商人とすると同時に、他方、経営の形態、企業設備の点から商人となる者も合わせて認めています。その限りでは、日本の商法も形式主義を例外の形でとっているわけです。

したがって日本の商法では商人に2つの種類があることになります。固有の商人と擬制商人というのがそれにあたります。

ただ、このようにこのように2つの商人があるというものの、それは商人とされる法律的根拠に違いがあるというだけのことになります。

商法の規定を適用にするについては別役、固有の商人と擬制商人との間で違いがあるわけではありません。


固有の商人というのは自己の名をもって商行為をなす業とするものになってきます。固有の商人というのは、自己の名をもって商行為をなす業とするものです。
固有の商人といえるためにはまず、自己の名をもって商行為をしていなければなりません。自己の名をもってというのは自分自身が法律上、権利義務の主体となることで、要するに自分の名義において取引をすることが重要なのです。
Sponsered Link


擬制商人が登場した理由

 固有の商人というのはあくまでも、自己の名で商行為をなすことを業としている者でした。
元来、商行為という概念もそうでしたから当然でしょうが、商人の概念もまた経済上の商の概念に引きずられて法律に規定されました。
もっとも、経済学の教えるところによれば、もともと、経済上の交換は、当初は生産者と消費者の間で直接行われていたのが、市場や商品の移動範囲の拡張ということから徐々に第三者としての商人の媒介を必要とするに至り、ここに商人が誕生してきたものですから、商人や商行為の概念がこの流れを絶縁することは難しいでしょう。

経済上の商概念にこだわあり、商行為を論理的に前提とする考え方でいきますと、農業とか鉱業など原始産業を営む者は、商行為を行っていないですから当然、その商人性ということも問題にならないわけです。
じっさい、わが商法のもとでも、これらの原資産業に従事する者は商行為を為すを業としていないので、彼らがたとえ、店舗など企業的設備をかまえても、固有の商人にはなれません。

Sponsered Link
しかし、農業や水産業、あるいは牧畜業などを営むものが店舗などのちゃんとした物的設備を備えて、自らが業として栽培したり摂取したりしたら産物を販売しているからといって、両者を区別して、商人と非商人とにはっきり区別してしまうのは合理的とはいえません。

たとえ、ほかから仕入れた物ではなく自らが産物として原始的に取得した物を販売しているにせよ、店舗などの設備を作って、そこで販売しているのであれば、その外観、実体を直視するとき、それは実質的には商人、企業としてみなければならないのでしょうぁ。

商法もこの点の不合理さを是正しようとしたのだと思います。
商法初心者
Copyright (C) 2008 All Rights Reserved.