商行為とは                    商行為勉強中      
中心概念

 商行為は商法典や特別法によって「これが商行為です」と制限的にあげられています。それについてはいくつかび分けられていますが、最も重要なのは絶対的商行為と相対的商行為という分類ができます。

絶対的行為というのはそれが営業として行われていようと否とは問わず、商行為とされるもので、商法501条と担保腑社債信託法にあげられている次の行為のことをいいます。

絶対的商行為という場合は、私たちのような一般的に商人でない者がただの一回だけ行っても商行為とされることにあります。

行為の客観的な性質から、強度の営利性があるものと見、商行為として、これに商法を適用しようというものになります。

ただ、商法はこのような規定をしていますが、商人でない者がたまたま行った一回こっきりの行為についても、これに商法を適用することが妥当なのかどうかという問題は生じてきます。


商法と担保腑社債信託法が定めている絶対的商行為以下のとおりになります。
1、投機購買とその実行(商法501条1項)

利益すなわち儲けを得てほかに譲り渡す意思で、動産、不動産もしくは有価証券を購入して、これを売却するような行為のことで、有利に転売するつもりでの売買などがこの典型になります。

2、投機売却とその実行(同条2号)
商法501条2号には「他人より取得すべき動産または有価証券の供給契約扱いその履行のためにする有価取得を目的とする行為」と規定されています。

将来にほかから有利に購入して履行するつもりで、まず動産、有価証券を先に売ってしまい、のちにその目的物を買い入れるような行為のことになります。

取引の世界ではまず他へ高く売り込んでおいて後日、安く買い入れて、差額で設けるという仕組みなのです。

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相対的商行為

 続いて相対的商行為ですが、相対的商行為には営業的商行為と付属的商行為の2種類があります。

営業的商行為とは、絶対的商行為のように行為の客観的な性質からただちに商行為とみなされるわけではなくて、その行為を営業として続けることによってはじめて商行為となるものです。
行為の営利性がその行為を継続することによって具体化すると商法は考えたものだと思います。

絶対的商行為とされているのは投機売買などはただの一回だけでも、それ自体の営利性が強く、したがって、これを即商行為としているものに比べて、営業的商行為とされる行為はそれほど営利性が強くなく、これを営業としてくりかえし行うことによって営利性が強くなるということになります。
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現代の各種企業の多くは営業的商行為を事業目的としていますが、わが商法のごとく、このように営業的商行為を限定的に列挙する立法主義は経済の進展にともない、発生してくる新しい企業取引を商行為として把握することができない欠点ももっています。

付属的商行為については、これは商人が営業のためにする商行為のことで、それ自体としては営利性というものは少ないのですが、営業のための手段としての行為であるところから、商法は商行為としました(商法503条1項)。

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