商法取締役                    商法取締役勉強中      
取締役

 株式会社では、そのオーナーたる株主は一般に数も多く、また企業の経営にあたる意思も能力ももっていないのが常態ですから、これら株主は、株主総会を通じ、会社の運営に関する基本的事項のみを決し、これを前提にした日常の業務執行については、取締役会と、その取締役会が選任した代表取締役とに任せることにしています。

株式会社の業務執行機関
1、業務執行に関する意思決定を行う代表取締役界会
2、実際の業務執行を行っていく代表取締役

に分かれます。


取締役会の一人ひとりは、この取締役会の構成メンバーとなり、取締役会に出席して、経営・業務執行に関する方針などの決定に参画するわけです。


取締役会の資格
1、成年被後見人または被保佐人
2、破産者で復権を得ないもの
3、商法、商法特例法または有限会社法に定める罪により刑に処せられ、その執行を終わった日または執行を受けることがなくなってから2年を経過しない者。
4、3に定める罪以外の罪により、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者を欠格者としますが、そのほかには制限をおいていません。



会社が定義をもって取締役の資格を制限することは、それが合理的なものであるかぎり許されます。

ただ、定義で「取締役は株主であることを要する」皆規定することは、商法が許していません(商法254条2項)。

実際上、株主が取り締まり役に選任されることは、さしつかえがないことです。
 
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選任

 三人以上であることが株式会社の取締役の人数になります(商法255条)。
会社が定義で取締役会の員数を3人より多く定めることはかまいません。
通常、会社は定義で、たとえば「当会社の取締役会は3名以上8名以内、監査役は3名以内とする」というように定めています。

また、取締役が会社の総務部長とか、工場長など、従業員の地位を兼ねることももとより差し支えありません。

サラリーマン諸兄にとっては取締役会の地位に就くことは大きな出世を意味するものなのでしょう。
取締役は現代企業社会における栄光の座のひとつであるのは確かのようです。

だいたい、日本では一流会社と呼ばれている株式会社の多くは、取締役を、社長をはじめ、専務、常務からいわゆるヒラ取をも含め、20名前後おいているようです。
取締役の任期は二年を超えることができません(商法256条1項)。

ただ、最初の取締役の任期は一年を超えることを得ないことになっています。
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取締役の任期についてはこのように定められていますが、決算前後に任期が満了した場合、取締役の改選ためだけで株主総会の招集するのは手続きが頻雑になりますので、定義に定めることによって、任期中の最終決算期に関する定時株主総会が終結するまで取締役の任期を延ばすことができることになっています。
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