商業登記とは                    商業登記勉強中      
公示主義の原則

 この公示主義の最も一般的な制度は商業登記の制度になってきます。
商業登記は商号、未成年の営業、支配人などについても要求されていますが(商法19条、20条、24条2項、31条、5条、7条、40条)、特に株式会社では大変多くの事項について、登記が要請されています。


商業登記というのは商法上の登記すべき事項を商業登記簿という公の帳簿に記載・登記することになります。
商法上の登記を要する事項は未成年者、後見人、商号、支配人から、各種の会社に関する事項にまで広く及んでいます。


ですから、商業登記簿もそのそれぞれを整理して登記できるよう、未成年者以下外国会社に至るまで、それぞれの分野別に登記簿が設けられています(商法9条、商業登記法6条)。


商号登記簿、未成年者登記簿、後見人登記簿、支配人登記簿、合名会社登記簿、合資会社登記簿、株式会社登記簿、有限会社登記簿、外国会社登記簿がすなわちそれになります。


商業登記における登記事項は取引関係者の利益を保護するために必要な事項でありますから、それは法律によって具体的に決められています。
この中には必ず登記をしなければならない事項と、登記するかどうかは当事者の任意とされる事項があります。

内容、性質に分類すれば、法律関係ほ創設に関する設定的登記事項と責任をまぬがれさせる免責的登記事項とがあります。
支配人に選任や会社の設立などは設定的登記事項の見本ですし、支配人の解任などは免責的登記事項の例になります。


商業登記をすると、登記すべき事項は登記および抗告の後でなければ、登記事項を善意の第三者に主張することはできません。

また、たとえ、登記や抗告をなしていても、第三者が正当の自由によってそれを知らなかった場合は、その第三者に対し、登記事項にかかる事実を対抗できません。

登記、抗告をしますと第三者に対してその登記事項を主張、すなわち対抗することができることになります。


 
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登記事項

 商業登記について、このような効力が認められるのはあくまでも登記事項が真実、存在していることを前提としています。
登記事項の内容となっている事実がないのに登記だけがなされたところでそのような登記は無効になります。

しかし、このことを例外なく貫くことにしますと、登記制度や商業登記に対する信頼は著しく損なわれることになります。
そこで、商法は善意の第三者を保護するために、故意または過失によって、不実の登記をした者は、その登記事項が不実で、真実でないと、後になって善意の第三者に対抗することはできないものとしました(商法14条)。
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不実の表示を公にした者は、後日善意の第三者に対してそれが真実でないと主張することがまかりならないということです。

異常が商業登記本来の効力になりますが、商法の上で、なお、登記に特殊な効力が与えられている場合もあります。

1、会社設立・合併の登記
この場合は登記がなければ
会社もそもそも成立しなくて、また、合併の効力も発生しません(商法102条、147条、416条、有限会社法63条)
2、商号登記
商号は登記することによってその保護が強化されます(商法19条、20条)。
3、社員の退社登記
合名会社と合資会社の社員が退社した場合、その退社員は退社前に生じた会社の債務に対して二年間は責任を負わなければなりませんが、その二年間は退社登記の時を基準にして決められます(商法93条、147条)。


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