商号とは                    商号勉強中      
商号=営業上の名称

 商号というのは商人がその営業上の活動において、自己を表示するために用いる名称のことをいいます。商号はこの企業者たる商人の名称なのですから、私たちのような商人でない者が使用する名称は商号ではありません。

作家や著述業の人たちが使用するペンネームや芸術関係の人たちが使用する芸名なども商号ではありません。
また、商号は名称なのですから、単なる図案や図形は、商標になることはあっても、商号とはなりません。


商標というのは、ある特定の商品がある商人生涯または販売にかかるものあることを示すための記号のことで、商号とははっきりと分けられていないといけません。

商号は原則として自由ですが、消費者や取引の相手方の立場からは、その名称が営業の実体と合致しているのが望ましいといえます。

しかしながら、日本の商法は存していた屋号に関する慣習も踏まえて、商人はその氏、氏名その他どのような名称でも自由に商号とすることができます。

このような法律規制の仕方を商号自由主義といいます。


そして、最近のニーズに応えて、平成14年の商業登記規則などの改正では、商号登記にローマ字を用いることができるようになりました。


ただ、この商業自由主義についても、一般大衆の信頼の保護や企業の間の利害の調整という点から法律も次の制度をおいています。


1、会社はいずれも商号の中に合名会社、合資会社、株式会社、有限会社という会社の種類を明示しなければなりません。

2、会社でない者は、その商号の中に会社であることを示すべき文字を使用してはいけません。

3、何人も不正の目的のもとに他人の営業を誤認させるような商号を利用する
ことは禁じられています。

4、会社の商号はちょうど私たち自然人の氏名と同じで、その会社をあらわす唯一の名称ですから、たとえ、会社がいくつか営業を行っていてもその商号はひとつです。

 
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契約書は丁寧に

 会社と会社の間で契約を結ぶような場合は、自社についても、契約書上は正確に商号を書くようにしましょう。
会社の場合は、前段で述べましたように、商号中に会社の種類を示す必要がありますが、普段は省略した名称でも契約書に書くときは正式名称を書かなければいけません。
省略したまま書いてしまうと会社が正しく特定されない場合があります。
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また、たとえば単に(有)とか(株)と書いて、有限会社、株式会社という意味を表そうと、契約書の記載などでもそうする例が見受けられますが、これも正しい商号の表記とはいえません。

正しく、有限会社とか株式会社と表記するべきで、会社の種類についてもこのような略号を用いるのは望ましいことではないのです。

商号→平仮名や漢字で記載され表示されます。
商標→商品の出所を明確にするための記号、図形ですので、単なる図案でよく、商品やその包装紙などによく表されたりします。


名板貸(自分の氏名や商号を使用して営業を行うことを他人に許諾すること)をすると、自分の氏名や商号を用いて営業をなすことを他人に許諾した者は、自己を営業主であると誤認して、その他人と取引をしたものに対し、その取引から生ずる債務に対して、その他人と連帯して弁済の責任を負わなければいけないことになっています(商法23条)。

この名板貸の責任は、真実と外観が違う場合、外観を信頼して取引をなした者を保護するためのものです。
外観を信頼したものを保護するために、そのような真実と違う外観を作りだしたことに責任があるものに、外観にしたがって責任を負わせようということです。
商法初心者
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