私が民法といって思い出すのが、前にプライベートなことでいざこざがあった時に、警察に相談しようと考え警察署に行くと、それは「民事不介入だから」といわれて帰ってきた記憶があります。
私は民法についてよくわからなかったので、何で追い返されたのかが納得いきませんでした。
商業高校に通っていた私は商業法規という科目をちょうど受ける前だったので、民法初心者の私は納得いく結論がだしたいと思った次第です。
一般的に民法と私たちは呼んでいますが、民法典以外の周辺の法律を含めて実質的意義における民法とよばれます。
民法の定義は私人の財産関係と家族関係を規律する「私法の一般法」だとされています。
わかりやすくいえば、女性が1つのネックレスを奪い合って、私のものよと喧嘩していたとします。
警察が行って介入判断するものではありませんが、喧嘩と言う暴行は、刑法で暴行罪(第208条【暴行罪】暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する)にあたります。
個人間の紛争には犯罪ではない(刑法にのってない)ので関わりませんよということですね。
しかしながら明確に規定はされていないため、最近では民事不介入が柔軟になってきているようです。
そもそも、民事不介入は線引きがとても難しいものなのです。
民法を勉強しておくと、将来はお店を開きたいという野望がある人などは特に役に立つ分野になってきます。
お金に関連してくる民法を覚えておくことによって、さまざまな状況からも落ち着いて対応することができるでしょう。
旧民法の制定は不平等条約改正のための動きの一つとして近代法典の制定作業が進められ、旧民法が 1890(明治23)年に公布されました。ボアソナードが起草したことからボアソナード民法とも呼ばれます。旧民法は1893(明治26)年施行の予定であったが、施行に反対する議論が起こり(法典論争)、施行延期となりました。(結局、施行はされなかった・・。)
これに対し、現在の民法典は立憲君主制をとるプロイセンの民法に範をとったもので、共和制の基に制定されたフランス民法と比べると当時の日本には馴染みやすいものでした。このため、多くの民法学者にはドイツ民法の法理を研究していたが、近年、旧民法にも多大な影響を受けているとして、見直す動きがあります。
日本民法はアメリカやフランス、ドイツなどの法律を集約して構成されています。
法解釈に関しましてはドイツの法律を主体にしていましたが、現在ではフランスの法律を主体にしているケースが多いようです。
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