会社制度とは 会社制度勉強中 |
会社の種類には4つの種類があります。
商法は、会社は合名会社、合資会社および株式会社の3種とする旨の規定をしています(商法53条)。
有限会社は形の上では特別法による会社ですが、実質上は商法上の会社と同じものになります。
ですから、商法以外の法律の適用については、有限会社も商法上の会社とみなされています(有限会社法89条)。
したがって、日本の会社制度のもとでは、上記の
1、合名会社
2、合資会社
3、株式会社
4、有限会社
の4つの種類があります。
法律がこのように会社の種類を4つにしたのはなぜか。
それは企業がもっとも自己に適する会社を選べるようにという配慮と、会社についての法律関係をはっきりと明確にして、その構成員や取引先の利益を保護しようとしたためになります。
会社という社団を構成しているメンバーを社員ということは、責任を負っています。どんな責任を負っているのでしょうか。
責任ということばは、法律上いろいろな意味に使われますが、ここでは会社が第三者に対して債務を負っている場合に、その会社の構成員である社員が会社の債務を弁済する義務を負う場合のことと考えていくことにしましょう。
会社が負っている債務はもちろん、本来会社の債務になるのですが、この会社が負担した債務について、社員自身もまた会社債権者に対して支払いの責任を負わなければならなという場合に、社員は会社債務について直接責任を負うことをいいます。
間接責任の場合は、社員が会社債権者に対してまったく責任を負わないのですから、むしろ無責任といったほうがいいような感じもしますが、たとえ間接責任しか負わない社員でも、会社には出資していて、その会社が会社財産を構成しているわけですので、このような社員の出資も会社を通じて、間接的に会社債権者に対する弁済にあてられていると考えることができると思います。
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合名会社の責任
合名会社も法人なのですから、会社が負っている債務は会社自身が弁済しなければならないのはもちろんですが、合名会社では会社の債務を弁済できないときには、社員が個人で会社債権者に対して弁済する責任を負うものとされています。
合資会社の責任
合資会社は合名会社の社員と同様の責任を負う無限責任社員と、会社の債務について会社債権者に対して直接の責任は負うけれども、その責任の限度については自己の出資額を限度とされる有限責任社員とから構成されています。
株式会社の責任
株式会社は、会社債務については会社債権者に対して、直接的には何らの責任を負うことはなく、ただ、会社に対してのみ一定額の出資義務を負う社員だけからなっている会社になります(商法200条1項)。
株式会社の社員のことを株主といいます。株主は間接の有限責任を負うだけというわけです。
同じ有限責任でも、株式会社の株主の有限責任と合資会社の有限責任社員の有限責任とでは内容がちがいます。
株主の有限責任は間接責任であって、合資会社の有限責任社員の責任は直接責任になります。
有限会社の責任
有限会社も株式会社の株主と同様の、間接で有限の責任を負う社員のみから構成されています(有限会社法17条)。
ただ、有限会社では社員の数が制限されていますし(同法8条)、会社の組織も簡易化されているうえ、持分の譲渡にも制限が加えられているうえ、少ない社員の数に適するよう、組織・機構のうえでいろいろと考えられています。
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