株式と株主の関係 株式と株主の関係勉強中 |
株式名簿というものは、株主や株券に関する事項をあきらかにするために作られた帳簿のことです。
ここに記載されるべき事項は商法がしっかり定めています(商法223条)。
1、株主の氏名および住所
2、各株主の有する株式の種類および数
3、各株主の有する株式につき株券を発行したときは、その株券の番号
4、株式取得の年月日
5、転換予約権付き株式、強制転換条項付き株式を発行したときはその内容
など
株式名簿は平成13年改正により、電磁的記録によって作成することもできるようになりました。
会社は株主名簿を本店に備えておき、株主や会社債権者の求めがあれば、これに、その閲覧または謄写を認めることを要します。
一般的に株主は複数で、しかも、株式譲渡は会社と無関係に行われ、株主は絶えず変動しています。株主名簿の制度は会社−株主間の法律関係の円滑な処理に資するための制度なのです。
会社と株主との間の法律関係はすべてこの株式名簿に記載されている者を株主として扱っていけばいいのです。
会社は、株主に対する通知や催告を株主名簿記載の株主の住所または株主から通知された住所にあてて行えばそれで足り、それが到達しなかったときでも通常到達すべかりしたときにに通達したものみなされます(商法224条1,2項)。
さらに、平成14年度商法改正では、右の通知・催告が継続して5年間到達していないものであって、なおかつその株式につき継続して5年間、配当金支払い法第1項に規定する住所などにおける利益・利息の受領がなされていない株式については、会社が、取締役会の決議をもって、その株式を競売する、あるいは所定の方法で売却することが可能となり、 株式事務の効率化が図られました。 |
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上記の株主名簿に記載されている株主は頻繁に変動します。ある時点における株主がだれであるかということをつかむことは、そう簡単なことではありません。
本来は、株主総会で議決権を行使したり、会社から利益の配当を受けるなど、株主の権利を行使できる者は、そのとき現在の株主名簿上の株主であるべきでしょう。
しかしながら、株主名簿の株主はく変更していきますから、これを追ったりするのは手続きが面倒なことこのうえありません。
そこでこれに対処するために、商法は株主名簿の名義書換をある一定の期間を停止して、株主名簿上の株主の変動をとめてしまうか、または、株主名簿の記載変更はするけれども、「何月何日」と一定の日を決め、この日現在の株主名簿上の株主にだけ、株主としての権利行使を認めると定めてもよいこととしました。
前の方法を株主名簿の閉鎖といい、後の方法を基準日の設定といいます。
株主名簿の閉鎖であれ、基準日の設定であれ、それは株主の利害に関係することですので、定義でこれを決めておくか、さもなければ、株主名簿の閉鎖の初日か、基準日から少なくとも二週間前にその旨公告することを要します(商法224条の3)。
こうして商法は、すでに株式を取得していながら、まだ株主名簿の名義書換をしていない者が株主権を行使する機会を失うことのないように配慮しているのです。
株主名簿の閉鎖期間は3ヶ月を超えることができませんし、基準日は権利行使の日の前3ヶ月以内の日を定めなければなりません(同条2項)。 |
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