株主総会                    株主総会勉強中      
文化

 私たちはすでに、会社とは営利目的とする社団法人であることを学びました。
また、会社は、会社自身の名において、、権利を有し、義務を負うこと、すなわち会社は法人として能力を有していることも学んでいたはずです。


会社という法人も、私たち自然人と同じように、権利能力をもち、法律上の行為をなして、経済社会でおおいに活躍しています。


しかし、この法人は自然人と同じく権利能力としての人であるものの、実際の活動となりますと、自然人のように手や足がでるわけではありません。


ですから、実際の法人それ自身が、みずからの頭や手足によって、法律上の行為ができるわけではないのです。


法律上、法人の行為というものは認められはしますが、それは法人の中にいる自然人が行為をし、それを法人の行為とみるということにほかならないのです。


このように、法人が管理を行い、意思を決定して、外部と取引をするには、実際は法人の中にいる自然人によってことが運ばれていきます。

法人の内部管理や業務執行から、意思決定、さらには外部の対しての法人の代表のための、自然人が法人の中一定の地位をしめている場合、この地位のことを機関といいます。


会社という法人は、その組織の中に、会社の意思を決し、業務を執行して、外部との取引ができる自然人をおき、その現実の行動を通じて、法人の行為を実現していきます。

株式会社の実質のオーナーは、株主になってきます。
したがって本来は、この株主が会社の支配経営権をもっていると考えることができます。


その意味では、株主が会社経営の任にあたれば、一番めんどうがないともいえましょう。


 
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株主総会の招集

 株主総会には2種類存在します。
株主総会というのは株主によって構成されるところの、会社の意思を決定する機関になります。
これは
会議体の機関になっています。
株主総会は株式会社においては最高の機関になっており、そこで、会社の基本的事項において、会社の意思を決定します。
商法は株主総会の意思決定の権限を、会社の基礎、土台に変更を生ずる事項や期間の、選・解任に関する事項、株主の利害に重大な影響を及ぼす事項、計算に関する事項などの法定の事項などの法定事項と定義に定める事項にかぎりました。


これら法定の権限の枠内においては、株主総会の決議は取締役会をも拘束します。
株主総会には、その召集の時期により、定時総会と臨時総会という種類があります。
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株式会社は少なくても毎年1回、一定の時期に、定時株主総会を開催しなければなりません(商法234条1項)。

このように決算期ごとに、一定時期に必ず開催される株主総会が定時株主総会になります。
これに対して、必要に応じて、随時、召集され、開催する株主総会を臨時株主総会といいます。

株主総会は取締役会が開催の日時、場所および議題をきめ、代表取締役がこれに基づいて召集するのが原則となります。

開催の場所は定義に別段の定めがある場合を除き、会社の本店所在地か、またはその隣接地であることを要します。
以上が原則ですが、例外として、ほかに、少数株主も取り締まり役に株主総会の招集を請求して、それがいられないときは、裁判所の許可を得て株主総会を招集することができます。

株主総会を招集するには、今日の2週間前に、各株主に対して、召集通知を発しなければなりません。


商法初心者
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