発起人とは 発起人勉強中 |
何事であろうと、何かことをはじめようとするには準備が必要になってきます。
株式会社を設立する場合も同様のことがいえます。
株式会社もそうそう簡単に生まれるわけではありませんので、その設立には複雑な手続きを踏んで行われます。
法律は、株式会社の設立について厳格な規定をおき、設立関係者においてそれを厳守しながら順序を踏んでいき、最後に設立の登記をすることによって株式会社を設立することにしています。
この株式会社の設立手続きを中心になって進めるのは会社設立を企画した発起人になります。
発起人になる資格は特にこれといった制限が設けられているわけではありません。法人でも発起人になることができます。
従来は株式会社を設立するためには7人以上発起人が必要でした。
しかしながら、平成2年の改正により発起人は一人でも可能になりました。
これは従来個人企業が株式会社企業とするために株式会社を設立する場合や、会社が子会社を設立する場合などに、名義人の発起人を揃えることで商法の規定を実質上無意味にする例が多く見受けられたことによるものです。
法律上は、発起人というのは定義に発起人として署名したものをさす者と定義されています。
したがって、設立手続きに関与した人であっても、その人が定義に発起人として署名しない限りは、その人は発起人とはいいません。
発起人は、自分自身で少なくともその会社の株式を一株以上引き受け、設立される会社の株式とならなければなりません。
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株式会社の設立は、一面においては一般第三者の利害とも関連していますから、設立関係者があやまちを犯すと、ほかに大きな損害を与えかねません。そこで商法も発起人に対し、特に次のような重い責任を負わしています。
会社が設立した場合ですが、会社が設立していても、発起人において、会社の設立に関して任務を怠ったときは、発起人は会社に対し、連帯して損害賠償の責任を負わなければなりません。
また、発起人は、設立に際して発行する株式中に、会社設立後もまだ引き受けのない株式や、申し込みが取り消された株式があるときは、これを共同して引き受けたものとみなされ、連帯してその払い込みをしなければならないことになっています(商法203条1項)。
また、会社設立後なお株式発行価額全額の払い込みがない株式または現物出資の給付が未済の財産があるときも、発起人と会社設立当時の取締役は連帯して払い込み、または給付未済の財産の価額の支払いのなすべき義務を負いま(商法192条の2)。
商法は、会社が設立に際して発行する株式総数の引き受けまたは払い込みに欠けるところがあるときには、設立が無効になってしまうものですから、発起人などに対して欠ける部分を補って穴埋めさせる責任を負わせ、会社がそのようなことで設立無効となってしますことを防ごうとするものです。
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